台風18号等により被災された方に対する警察関係手数料免除のお知らせ〜茨城県警察本部 |
台風18号等により被災された方に対する警察関係手数料の免除について茨城県警察本部からお知らせがありました。手数料を納付してしまった場合でも還付される場合があるので、該当するときは警察署で確認しましょう。 記 1 対象者 台風18号等により被災された方 2 免除の対象とする手数料の名称及び金額 別表のとおり 3 免除となる期間 被災した日(平成27年9月10日)から平成28年3月31日まで 4 免除申請に必要な書類 (1) 手数料免除申請書(警察署等の窓口でお受け取りください。自動車保管場所証明関係について は、様式が異なります。) (2) 市町村長が発行するり災証明書(り災証明書の発行を受けることができない場合には、その理 由を記載した「てん末書」) (3) 認印 5 手数料を既に納付されている場合 免除対象者が免除の対象となる手数料を既に納付されている場合は、納付した手数料の還付を請 求することができます。 (1) 還付請求をする場所 申請を行った警察署又は運転免許センター (2) 還付申請に必要な書類 ア手数料還付請求書(警察署又は運転免許センターの窓口でお受け取りください。) イ上記4に記載の書類 (3) 還付の方法 還付金については後日口座振込となりますので、本人名義の預(貯)金通帳若しくはキャッシ ュカード又は金融機関名、支店名、口座種目及び口座番号が分かるメモ等を持参してください。 6 問い合わせ先 運転免許に関する各種申請については運転免許センター(029-293-8811)に、その他の申請については最寄りの警察署にお尋ねください。 茨城県警察署一覧(許可申請サポートウェブサイト) http://www.kyoka-support.jp/blankpage62.html |
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