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<建設業許可>常勤性の確認資料経営業務の管理責任者・専任技術者

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常勤性の確認資料

<常勤性を証明するもの>
ア.社会保険加入業者(法人・個人とも)
・健康保険被保険者証写し又は標準報酬決定通知書の写し
イ.社会保険未加入業者又は常時5人未満の従業員を使用する個人事業主
・住民税特別微収税額通知書の写し又は雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
・一人別源泉徴収簿の写しと所得税額収済通知書
・新規雇用による確約書
※社会保険に加入している事業所であっても、申請の経営業務の管理責任者及び選任技術者が未加入である場合は、常勤性の確認が出来ないので、常勤とみなすことは出来ない。


<注意点>
@経営業務の管理責任者と専任技術者は、主たる営業所に常勤しなければならない。
A工事請負契約書に代わるものとして、注文書、発注証明書等がある。
B個人の役員経験を合算する場合、それぞれの期間について確認資料が必要。


松浦行政書士事務所・許可申請サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
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<埼玉県>
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