理容所(理容院)・美容所(美容院)を開設するには、理容師・美容師の免許が必要です。また、開設した施設の中で作業をしなければなりません。施設には色々な要件があり、保健所の確認検査を受けなれば開設(開業)することはできません。
既存の建物ではなく、新しく施設を建築するときは初めから確認検査のことを考えながら進めなればなりません。
<開設届の申請時期>
理容所・美容所を開設する7日前までに「理容所開設届」「美容所開設届」を申請します。
<開設届申請場所>
管轄保健所
<必要書類>
- 施設の位置図
- 構造、設備の平面図
- 管理理容師、管理美容師が必要な施設の場合、管理理容師講習会、管理美容師講習会の修了証とその写し
- 理容師免許証、美容師免許証とその写し
- 理容師、美容師の伝染性疾患(結核及び伝染性皮膚疾患)の有無に関する医師の診断書
- 検査手数料 17,000円(都道府県収入証紙で納付)
<構造基準>
- 待合室は1.5u以上
- 作業場の面積は9u以上(茨城県の場合)
- 施設は他の建物と完全に分離
- 天井や腰板・床はチリやほこりが発生しない構造
- 器具を消毒する器具を常備
<注意点>
- 開設届提出時に図面を提出するので、その図面通りに配置する。
- 変更があった場合は変更届を提出する。
- 理容師・美容師が複数いる場合は管理理容師・管理美容師が必要になる。
<対応地域>
・茨城県地域
守谷市、つくば市、土浦市、取手市、常総市、牛久市、龍ヶ崎市、つくばみらい市、坂東市、古河市、石岡市、
かすみがうら市、下妻市、筑西市、結城市、鹿嶋市、水戸市、利根町、境町、阿見町、美浦村、他茨城県全域
・千葉県地域
柏市、我孫子市、流山市、野田市、松戸市、印西市、白井市、八千代市、鎌ヶ谷市、船橋市、千葉市他
・埼玉県地域
越谷市、さいたま市、春日部市、三郷市、吉川市、八潮市、草加市、幸手市、上尾市、戸田市他
※業務により対応可能地域
東京都、神奈川県、栃木県、群馬県