建設業許可申請はお気軽にご相談を!! TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
○知事許可
各土木事務所で建設業許可申請書を受理してからおおむね30日程度
提出部数は3部(正本1部・写し2部)
有効期限は許可日から5年間
○大臣許可
各土木事務所で申請書を受理してからおおむね120日程度
提出部数は正本1部+写し3部(県提出分2部及び本社控え)+写し(従たる営業所のある都道府県の数)
有効期限は許可日から5年間
※この標準処理機関は適正な申請を基準としており、補正に要した期間は含まないので注意が必要
略 | 建設業種類 | 内容 |
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土 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) |
建 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左 | 左官工事業 | 工作物に壁上、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、 吹付け、 又ははり付ける工事 |
と | とび・土工工事業 | イ)足場の組立て ヽ 機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体を行う工事 ロ)くい打ち、くい抜き及び場所ぐいを行う工事、 ハ、土砂の掘削、盛り上げ、締め固め等を行う工事 ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ)その他基礎的ないし準備的工事 |
石 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートプロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
ク | タイル・れんが・プロックエ事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
筋 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
舗 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
しゅ | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガ | ガラスエ事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シ―リング材等によって防水を行う工事 |
内 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床夕イル、カーペット、お、すま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
絶 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
通 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、デ―夕通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
園 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
井 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
具 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
建設業許可申請(新規)知事 | 108,000円[税込] |
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建設業許可申請(新規)大臣 | 162,000円[税込] |
建設業許可申請(更新) | 64,800円[税込] |
各種変更届 | 21,600円[税込]〜 |
事業年度変更届 | 31,600円[税込]〜 |
松浦行政書士事務所サポート地域 |
<茨城県> 守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域 <千葉県> 柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域 <埼玉県> 春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。 ※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。 |
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